消費税の計算方法(税込・税抜の式)
消費税の税率は、標準税率が10%、軽減税率が8%です。どちらも国の消費税と地方消費税を合わせた率で、10%は7.8%+2.2%、8%は6.24%+1.76%の内訳になっています。
税抜から税込を出す
税込価格=税抜価格×(100+税率)÷100 です。10%なら税抜1,000円×110÷100=1,100円、8%なら1,080円です。消費税額だけを出すときは、税抜価格×税率÷100 を計算して、1円未満を端数処理します。
税込から税抜を出す
税込価格に含まれる消費税額は、税込価格×10÷110(8%なら×8÷108)です。税抜価格は、税込価格からこの税額を引いて出します。このツールは「1.1で割る」のではなく、整数のまま「×10÷110」で税額を出し、税込から引いて税抜を求めます。コンピューターは1.1を正確に表せず、金額によっては1円ずれることがあるためです。
| 求めたいもの | 10% | 8% |
|---|---|---|
| 税抜→税込 | ×110÷100 | ×108÷100 |
| 税抜→消費税額 | ×10÷100 | ×8÷100 |
| 税込→消費税額 | ×10÷110 | ×8÷108 |
軽減税率8%の対象
8%になるのは、酒類を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読です。飲食料品でも、店内で食べる外食やケータリングは10%です。同じ弁当でも、持ち帰れば8%、イートインで食べれば10%になります。
なお、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の税率を1%に引き下げる改正案が示されています(2026年9月の国税庁の案内。国会で成立した場合の内容です)。このツールは、いま適用されている10%と8%で計算します。
インボイスの端数処理は「税率ごとに1回」
適格請求書(インボイス)に書く消費税額は、1枚の請求書につき、税率ごとに合計した金額に対して1回だけ端数処理します。商品ごとに税額を出して1円未満を処理し、それを足し合わせる書き方は認められていません。
行ごとに端数処理するとずれる例
8%の商品が税抜398円と298円の2つあるとします。まとめて計算すると 696円×8%=55.68円で、切り捨てると55円です。行ごとに計算すると 31.84円→31円、23.84円→23円で、合計54円になり、1円ずれます。このツールの「明細まとめ」モードでは、この差を税率ごとに並べて表示します。
切り捨て・四捨五入・切り上げはどれでもよい
1円未満の端数をどう処理するかは、事業者が決めてよいことになっています。切り捨てにしている事業者が多いですが、四捨五入や切り上げでも誤りではありません。決めた方法を請求書ごとに変えないようにしてください。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6303「消費税および地方消費税の税率」、インボイス制度に関するQ&A 問57(適格請求書に記載する消費税額等の端数処理)、「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)。いずれも2026年9月22日に確認。
使い方(3ステップ)
- 税率と端数処理を選ぶ。10%(標準)か8%(軽減)を選び、端数処理を切り捨て・四捨五入・切り上げから選びます。
- 金額を入れる。税抜価格か税込価格の欄に金額を入れます。もう一方の欄と消費税額がすぐに表示されます。明細が複数あるときは「明細まとめ(インボイス)」に切り替えて行を追加します。行ごとに10%・8%・非課税を選べます。
- 結果をコピーする。「結果をコピー」で税抜・消費税・税込をまとめてコピーし、請求書や見積書に貼り付けます。